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①レンタル利用規約へ同意する
レンタル利用規約をお読み頂き、基本的な内容をご確認下さい。
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②申し込みフォームへ記入後、送信
お申込みフォームに必要事項をご記入頂き、送信して下さい。
※ここで使用場所や必要機材数、現地までの運搬発生の有無等、詳細を入れて頂けるとお見積ご提示までスムーズになります。 -
③見積り確認、承諾
お申込みフォーム確認後、弊社担当者より内容確認のメール及び御見積書が届きます。
内容と金額にご納得頂けましたら、【正式申込み】の旨をメールにてお送り下さい。 -
④身分証明証の送信
レンタル利用が確定しましたら、お客様の身分証明証を携帯電話等でお撮り頂き、メール添付にてお送り下さい。
※その際、拡張子を「.jpg」「.gif」にしてお送り下さい。頂戴しましたデータは丁重に扱わせて頂きますのでご安心下さい。 -
発送方法の選択
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お客様で機材を引取する場合
弊社で配送する場合 -
⑤お振込み
身分証明証の確認が取れ次第、お振込先のご案内をお送りしますので、期限内に指定口座までお振込みをお願いします(期限につきましては都度メールにてご案内となります)。お振込み完了後、メールにてお知らせ下さい。
※後日お振込みが正常に完了したか確認させて頂きます。 -
⑥お振込み
弊社にてお振込の確認が取れましたら取引成立となります。
追ってメールにてご案内を致します。
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宅配便の場合
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⑤誓約書の提出
貸出機材、機材郵送日、返却日の期限厳守をお願いする用紙になります。
必要事項を記入後、FAX若しくはメールにてご返送下さい。
誓約書の提出 -
⑥お振込み
身分証明証の確認が取れ次第、お振込先のご案内をお送りしますので、期限内に指定口座までお振込みをお願いします(期限につきましては都度メールにてご案内となります)。
お振込み完了後、メールにてお知らせ下さい。
※後日お振込みが正常に完了したか確認させて頂きます。 -
⑦弊社より機材の発送
弊社にてお振込の確認が取れましたら、誓約書に記載のお日にちに合わせて機材を宅急便で発送します。
その際は『着払い』で送りしますので、宅配業者に送料をお支払い下さい。
※弊社指定の業者になります。 -
⑧機材返却
使用しました機材は、誓約書に記載のお日にちまでに返却をお願い致します。
宅急便にて『お客様元払い』の郵送をお願いします。
※弊社からの業者指定はございません。 -
⑨機材確認
ご返却頂きました機材を確認後、その旨記載のメールをお送りします。
レンタル利用規約
借受人(以下 甲という)は、有限会社ステージワーカー(以下 乙という)から乙が所有する機材を借り受けることについて、別に特約が有る場合を除いて次の通り契約する。
【第1条】
甲は乙と取引をする際、身分証明書の提示をし、承認を得なければならない。また乙は、甲の提示した身分証明書の取り扱いには最新の注意を払い、外部に流出させてはならない。
【第2条】
甲は借受機材を良心的に使用し、保管し、*1使用場所の移動、買入れ、転貸、譲渡及び担保に供する等、
乙の所有権を害することをしてはならない。
*1 使用場所を移動する場合は乙の承認を求めなければならない。
【第3条】
甲は乙から承認を得た場合の他は、借受機材を改造改装してはならない。
【第4条】
甲が借受機材について第三者から強制執行、仮処分、仮差し押さえ等を受けた時は、甲は当該機材が乙の所有物であることを証明し、且つこれらの事態が発生したことを直ちに乙に通知し、乙の指示に従わなければならない。
【第5条】
甲は別途合意する使用期間を厳守しなければならない。但し、甲は乙に使用期間の延長を事前に連絡し、乙の承認がある場合は使用期間の延長をできるものとする。
【第6条】
甲は乙に対するレンタル料の支払いは次の通りとする。
(1)レンタル料金は乙の提示したレンタル価格とする。
(2)運搬料、オペレーター料、セッティング料、保証料などは別途乙が提示する。
(3)前述(1)(2)項の甲の乙に対しての支払いは、法人の場合は後日請求書発行/銀行振込、法人新規及び個人の場合は原則事前振込みとする。但し支払いについて別途取り決めがある場合は、それに従うものとする。
(4)(2)に定める保証料は無利息とする。
【第7条】
甲は借受中に事故・盗難、火災等により生じた機材の紛失、毀損(きそん:通常使用による損耗等は除く)について、原則として機材代金・修理代金実費及び修理期間中のレンタル料を乙に支払うものとする。
【第8条】
乙は貸し出しに当たって機材の諸機能について支障が無いことを確認する。
甲は乙より借り受けた機材を使用する前に充分点検し、支障の有無を改めて確認する。
本番使用中に故障が生じ、コンサートなどに支障、損害が生じた場合は乙は早急に代替機の確保に努める。また、乙は機材の交換、修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料を上限に甲のレンタル料を免除するが、それ以外の責め、損害を乙は負担しない。
【第9条】
甲が次の項目に該当するときは、本契約は解除され甲は借受機材を直ちに乙に返還し直ちに利用料金を支払わなければならない。
(1)本約款、または別途交わされた契約書内容の何かに違反した場合。
(2)強制執行、仮処分、仮差し押さえを受けたり、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき。
(3)支払いが遅延した場合。
(4)その他、乙が不適当と判断した場合。
【第10条】
本契約について紛争が生じたときの管轄裁判所は、仙台地方裁判所とする。
【第11条】
各条項に生じた疑義または本契約に定めのない事項は、甲乙誠意を持って協議の上これを処理する。